改修・管理
空き家の改修を建築士に頼む前に|2027年4月から設計・工事監理の書面契約へ
2026年10月6日閣議決定。政令公布は10月9日の予定、対象規定の施行は2027年4月1日。10月7日時点の国土交通省発表に基づきます。
空き家を買って直すときは、物件価格のほかに「何を調べ、誰に設計を頼み、どこまで工事を任せるか」を決める必要があります。建築士への依頼に関する契約の変更と、改修前に整理しておきたい項目を確認します。
発表された変更と時期
国土交通省は10月6日、改正建築士法の関係政令が閣議決定されたと発表しました。建築士が行う設計・工事監理の受託契約を書面で締結する義務と、契約時の見積書作成に努める規定などを、2027年4月1日から施行するとしています。政令の公布は10月9日の予定です。
見積書の作成は努力義務として発表されており、工事費が必ず固定される、追加費用が発生しなくなるという意味ではありません。対象は設計・工事監理の受託契約です。改修の工事契約やDIY全般を一括して説明する変更ではありません。
出典:国土交通省|改正建築士法の施行に伴う関係政令を閣議決定 ↗(2026年10月6日公表・10月7日確認。政令公布前の発表。)
編集部の見方:物件選びの段階で依頼範囲を整理する
空き家の改修では、現地調査の結果によって依頼内容が変わることがあります。編集部では、設計・調査・工事監理・施工を一つの金額として捉えず、担当者と依頼範囲を分けて確認する方法をおすすめします。これは発表内容を踏まえた準備の提案で、個別契約に適用される法律判断ではありません。
- 現地調査に含まれる箇所と、開けてみないと分からない箇所を確認する
- 図面や報告書など受け取る成果物、打ち合わせ回数、日程を確認する
- 設計・工事監理の報酬と、施工費・申請等の費用を分ける
- 依頼内容を変更した場合の追加費用や合意方法を確認する
予算内の物件でも改修費は別に確かめる
予算を決めるときは、物件価格に加え、調査・設計・施工などの見積もり待ち項目を残しておきましょう。制度の変更だけで古い建物の状態や費用が確定するわけではありません。個別の改修計画や契約への適用は、依頼する建築士などに確認してください。
参照した資料
- 国土交通省|改正建築士法の施行に伴う関係政令を閣議決定 ↗2026年10月6日公表・10月7日確認。政令公布前の発表。/確認日 2026-10-07