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観光・宿泊

東京都の宿泊税は2027年4月から民泊も対象へ|空き家を宿にする前に料金と手続きを確認

空き家ノート編集部 · 公開 · 更新

2027年4月1日施行・2026年10月14日公式確認

東京都は2027年4月1日から、宿泊税の対象に簡易宿所と民泊を加えます。空き家を宿泊施設に活用する計画では、営業の可否に加え、予約・料金表示・納税の準備も分けて考える必要があります。

2026年の現行制度と、2027年4月からの変更を分ける

東京都主税局は、2027年4月1日から旅館・ホテルに加え、簡易宿所、新法民泊・特区民泊への宿泊を課税対象に加えると案内しています。改正後は1人1泊の宿泊料金の3%で、1万3,000円未満は課税免除です。2026年10月の宿泊に、この改正後の税率をさかのぼって当てはめるものではありません。

出典:東京都主税局:宿泊税の見直し ↗(2026年10月14日確認)

予約日ではなく宿泊日が基準

都のQ&Aでは、すでに予約済みでも、宿泊日が2027年4月1日以降なら改正後の税率で算定すると説明しています。改正対象となる施設の事業者は、2026年7月1日から特別徴収義務者の事前登録を受け付ける案内です。

出典:東京都主税局:宿泊税改正のQ&A ↗(2026年10月14日確認)

編集部の見方:取得前に運営の手間も見積もる

ここからは編集部の提案です。宿として使う家を探すときは、改修費と想定宿泊料だけでなく、料金表示、予約サイトとの精算、宿泊人数と泊数の記録、申告納入を誰が担当するかまで整理すると、運営開始後の手戻りを減らせます。税を預かる業務の費用と、事業者の売上は分けて考えたいところです。

個別の計算と営業の可否は別に確認

宿泊料金の計算には、一律に請求する清掃料等を含む扱いがあり、食事代や消費税等とは区別されます。10月14日確認時点の制度案内を基にした解説で、個別施設の税額や営業可否を判断するものではありません。最新の東京都の手引きと、所在地の民泊・旅館業・消防などの条件を別々に確認してください。

出典:東京都主税局:宿泊税改正のQ&A ↗(2026年10月14日確認)

参照した資料